生活保護・行政庁の処分取消

要旨 本件は、春日部市福祉事務所から生活保護法による保護を受けていた被控訴人が、さいたま市に所在する居住不動産を売却して得た金銭をもって、春日部市内の現在の居住マンションを購入したことにより生活困窮状態に陥ったという理由で、同福祉事務所長(以下、「処分庁」という)から、法27条に基づく「居住マンションの売却手続の開始」などを内容とする指導指示(以下、「本件指導指示」という)を受けたのに対し、同指導指示に従わなかったところ、上記保護を停止する処分(以下、「本件処分」という)を受けたため、本件処分が違法であるとして提訴した事案の控訴審判決である

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