サラ金・時効

要旨 裁判所に提出した異議申立書に具体的金額を示した上で分割払いの希望が記載されていたことをもって、直ちに原告(エイワ)に対して債務の承認をしたものとはいえず、被告が消滅時効を援用することは信義則に反するものとはいえないとして、エイワの請求を棄却した判決
裁判所 新潟簡易裁判所 岡田千津子
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月29日
事件番号 平成28年(ハ)第20号
事件名 賃金請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 関川治子司法書士 0256(66)3314

本件は、エイワとの取引につき平成16年9・・・

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