サラ金・過払金の時効期間は進行しない

要旨 貸付け停止と消滅時効の論点について、過払金が生じている状態で和解書の作成をした場合であっても、過払金充当合意を消滅させる合意をしたことの証拠もなく、和解が有効であると信じて支払っていた借主に酷な結果となることも考慮し、過払金の消滅時効は進行しないとした裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 古賀英武
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)8月25日
事件番号平成27年(ワ)第403号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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