サラ金・期限の利益喪失条項のないみなし弁済

要旨 約定利息の支払いを怠ったことが期限の利益喪失事由に列挙されていない契約に基づく取引について、約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえる特段の事情は認められないとして、支払いの任意性を否定した例
裁判所 東京簡易裁判所民事第2室 味方信昭
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月24日
事件番号 平成27年(ハ)第18719号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 八下田学弁護士 03(6383)2611

本件取引は、エイワが最判平成18年1月13日・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。