サラ金・同一基本契約内の中断と一連計算

要旨 約1年間と約1年7ヶ月の2カ所の中断がある取引について、1個の基本契約に基づく貸付取引であり、基本契約に過払金充当合意が含まれているとして、過払金充当合意を否定した原審を取り消し、一連計算を肯定した例
裁判所 東京高等裁判所第16民事部 青野洋士、貝原信之、小田正二
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)5月24日
事件番号 平成28年(ネ)第531号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 八下田学弁護士 03(6383)2611

事案は、第1取引は約4年8ヶ月間、約1年間の中・・・

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