サラ金・継続取引の頭書残高零

要旨 被告が取引履歴を途中から開示したため冒頭ゼロ計算で過払金を請求したところ、推計取引の内容については、取引履歴の約定利率による債務残高並びに被告が保有する参考データ及びに取引データ等における当初貸付日、各月毎の入金額、同貸付額及び同月末の貸付残高と概ね一致しており、取引履歴当初日に過払金が発生していたものと推認することができるとして、冒頭ゼロ計算が認められた 裁判所 東京地方裁判所民事第5部 宮島文邦 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)8月23日 事件番号 平成27年(ワ)第21549号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 新生フィナンシャル(株) 問合先 梅川久仁弁護士 04・・・

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