サラ金・継続取引の頭書残高零

要旨 クレディセゾンが、平成3年5月10日以前の取引履歴を開示しなかった事案につき、カード契約時に極度額まで借入を行い、毎月利息のみの支払をしたとする推計計算を行ったところ、かかる推計計算は原告にとって最も不利な推計計算であることを認定し、この不利な推計計算によっても、既に過払となっていることから、同日における冒頭残高を0円として計算することを認めた判決 裁判所 仙台地方裁判所第3民事部 大澤知子 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)7月4日 事件番号平成27年(ワ)第344号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)クレディセゾン 問合先 佐藤靖祥弁護士 022(722)6435・・・

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