宗教・統一教会

要旨 本件一審(東京地H28.1.13判決、本誌107号、329頁掲載)の控訴審判決である。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は、既婚女性信者が自由にできる夫の財産内容を掌握し、夫の意思に反してでも夫の財産を統一教会に献金するのが、信者の使命だと教えこんで実践させていたのであり、組織的不法行為が認められるとして、夫の口座からおろされた不自然な支出の相当部分をその不法行為による損害だと認定した 裁判所 東京高等裁判所第7民事部 菊池洋一、佐久間政和、古田孝夫 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月28日 事件番号 平成28年(ネ)第1042号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 世界・・・

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