過払金返還請求

要旨 同一基本契約に基づく取引について、約7年4か月の空白期間があること、第1取引と第2取引の約定利率が異なることなどは、充当合意の成立を否定すべき特段の事情又は一旦成立した充当合意の終了を認めるべき事情には該当しないとして一連計算を認めた上告審判決 裁判所 福岡高等裁判所第1民事部 佐藤明、杉本宏之、貝阿彌亮 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月26日 事件番号 平成28年(ツ)第20号 事件名 不当利得金返還等請求上告事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 竹内大樹弁護士 0986(36)6890 第1取引と第2取引との間に約7年4か月の空白期間が存在する同一・・・

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