要旨 EB債の販売勧誘につき、原審の事実認定を覆し、証券会社が契約締結前交付書面をEB債の注文前に交付せず、かつ、元本欠損のおそれや元本欠損が生じる仕組みの重要部分を説明していなかったと認定し、金融商品販売法5条による説明義務違反による責任を認め、過失相殺なしで全額賠償を命じた事例
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 水上敏、橋詰均、藤野美子
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月10日
事件番号 平成27年(ネ)第1860号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 松田繁三弁護士 06(6311)1141・・・
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