サラ金・7日間利息免除

要旨 特約による利息免除の効果は、初めての借入れという要件を満たす限りは、その借入れをした日の翌日から7日間の利息が発生する都度、確定的に生じるものであり、被告が約定利率による取引を前提に特約を適用する意図であったが、被告が法定書面を交付しなかったものと評価された結果、いわゆるみなし弁済が成立しなかったとしても、一方的に遡って覆されるいわれはない
裁判所 大阪地方裁判所第23民事部 安木進
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月21日
事件番号 平成27年(ワ)第4791号
事件名 不当利得金返還等請求事件
業者名等 シンキ(株・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。