サラ金・遅延損害金の訴求を認めない

要旨 遅延損害金問題につき、期限の利益喪失の宥恕の問題と、経過日数分の損害金の発生という2つの論点を意識し、いずれについても、借主に有利な判断をなして、利息制限法の遅延損害金率の上限で計算すべきだとするSMBCの主張を認めなかった簡裁裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所 横山秀憲
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月25日
事件番号 平成27年(ハ)第602号
事件名 過払金返還等請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

この判決は、遅延損害金と言って・・・

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