要旨 ①無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の一連計算の可否、及び②和解無効が争点となった事案につき、①取引の一連計算を認め、②和解の錯誤無効を認めた地裁判決(確定)
裁判所 京都地方裁判所第1民事部 三木昌之
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)2月3日
事件番号 平成27年(ワ)第1467号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 武川真弓弁護士 0586(26)6266
本件は、①無担保取引と不動産担保取引の一連性(同日切替)、及び、②約定残債務額を確認し、分割払いをすることを約す・・・
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