一連計算・不動産担保切り替え

要旨 アイフルとの間の切替と不動産担保切替事案で、取引の個数につき、1と2、2と3は書き替えであり、同一の契約番号、取引口座、カードを用い、不動産担保も貸付額は従前をわずかに上回るのみだから一連の取引と認められ、個々に消滅時効にはかからず、期限の利益喪失につき、喪失を宥恕し、存続させており、訴訟段階での喪失の主張は、信義則に反し許されないと判断した判決
裁判所 横浜地方裁判所横須賀支部 沼田寛
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月29日
事件番号 平成27年(ワ)第128号
事件名 不当利得返還、根抵当権設定登記抹消請求事件
業者名等 ア・・・

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