過払金の充当・一連一体4年9ヵ月の空白

要旨 ①約4年9か月の空白期間がある取引で、カードの返還・失効手続がとられず、自動更新を行わない旨の申出もないこと等から、同一の基本契約に基づく一連一体の取引であるとして過払金充当合意を認定して一連計算を認め、②遅れた日数分の遅延損害金の請求は、一括弁済を求めることなく、15年5か月にわたり弁済金を受領し続けていることから信義則に違反するとした事例 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 髙取真理子、内田哲也、尾田いずみ 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)8月10日 事件番号 平成27年(レ)第25号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 宮腰英洋弁護士 022・・・

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