要旨 通常の海外旅行保険の保険金請求なら添乗員の証明書で十分だが、本件では、それを超えて、「間接事実の積み上げという難易度の高い手法により立証することが不可欠」で、弁護士に委任しなければ請求権を訴訟上行使するに十分な訴訟活動をすることが困難であったとして、債務不履行と相当因果関係に立つ損害と認めて弁護士費用請求の一部を認容した裁判例 裁判所 横浜地方裁判所第5民事部 森大輔 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月10日 事件番号 平成26年(ワ)第1806号、同第2692号 事件名 保険金等請求事件、保険金返還請求反訴事件 業者名等 東京海上日動火災保険(株) 問合先 宮田学弁護士 0・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。