過払金の充当・先にキャッシング、後にショッピング

要旨 クレジットカードの同一のカードによるキャッシングとショッピングのリボルビング取引において、キャッシング取引について残債務が無い状態での弁済は、ショッピングの残債務に充当され、双方の債務が存在しない状態での弁済である場合に初めて過払いとなるとする横飛ばし計算が認められた判決 裁判所 横浜地方裁判所第6民事部 市村弘 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月29日 事件番号 平成26年(レ)第257号、平成27年(レ)第115号 事件名 不当利得返還請求控訴事件、同附帯控訴事件 業者名等 (株)エポスカード 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 クレジットカードの場合、1・・・

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