国内公設商品先物

要旨 商品先物取引被害について、不招請勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、一任売買、無意味な特定売買などの違法性を認め損害賠償請求を認容した第一審判決を維持し、控訴を棄却した判決(過失相殺なし)
裁判所 東京高等裁判所第22民事部 河野清孝、峯俊之、岡口基一
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月21日
事件番号 平成27年(ネ)第3695号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 KOYO証券(株)
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

本高裁判決の特徴は、不招請勧誘を違法性の一・・・

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