要旨 提携リース性及びサプライヤーの詐欺・顧客の錯誤が争点となった事案で、業務提携性を認定し、リース契約の実質は「いわゆるファイナンシャルリースではなく、典型的なリース提携販売」であるとし、サプライヤーをリース会社の代行者ないし履行補助者であるとして、詐欺取消・錯誤無効を認めた事例
裁判所 所沢簡易裁判所 丹沢達明
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月21日
事件番号 平成26年(ハ)第395号
事件名 リース債権請求事件
業者名等 (株)ビジネスパートナー
問合先 久保田和志弁護士 048(645)2026
第1・・・
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