生活保護停止決定の取消し

要旨 生活保護受給者が引越に伴い戸建て住宅を売却しマンションを購入し、引越先でも生活保護を受給した事案で、福祉事務所長からのマンションの売却指導が、社会通念上妥当性を欠き違法とされた事例。仮に売却指導が適法であったとしても、指導に従わなかったことを理由とする生活保護停止処分は、処分行政庁の裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法とされた事例
裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 志田原信三、鈴木拓児、畑政和
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月28日
事件番号 平成26年(行ウ)第28号
事件名 生活保護停止決定取消請求事件
業者名等 春・・・

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