消滅時効完成後の援用・認容

要旨 消滅時効完成後の弁済について、債権者が債務者の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に取立てを行い、これにより債務者がやむにやまれず本件支払をしたという個別具体的事情からすれば、債務者がもはや消滅時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じていたとは言えないとして消滅時効の援用を容認した事例
裁判所 神戸地方裁判所第1民事部 本多久美子、河本寿一、東根正憲
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月9日
事件番号 平成27年(レ)第91号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 辰巳裕規弁護士 ・・・

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