サラ金・取引履歴の非開示

要旨 10年前の取引履歴を今でもどんどん破棄しているエイワに対し、履歴開示時の残高を0と擬制するいわゆる冒頭0計算が認容された事案である
裁判所 横浜地方裁判所第2民事部 鈴木順子
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月16日
事件番号 平成27年(ワ)第233号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590

エイワは、10年経過ごとに今日もなお、取引履歴等を破棄するという暴挙を行っている。
本件は、冒頭0計算の他に、破棄行為が不法行為にあたることも激・・・

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