要旨 結婚式等に着用する貸衣装の契約に関して、「契約後8日以降~利用日30日前までの解約について、契約金額の30%の取消料」とする旨の被告約款が、消費者契約法第9条1号に反して無効であるとした差止め等の請求を求めた事案で、「利用日179日前~30日前まで、契約金額の30%の取消料」とする等、約款を変更する旨の和解が成立した事例 裁判所 大阪地方裁判所堺支部 松田亨、金川誠 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月16日 事件番号 平成25年(ワ)第1355号 事件名 貸衣装契約解約金条項使用差止請求事件 業者名等 (株)レンタルブティックひろ 問合先 尾崎法律事務所 06(6316)88・・・
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