宗教

要旨 統一協会によるビデオセンターを始まりとする伝道・教化活動は、被勧誘者に対する違法な行為である
裁判所 札幌高等裁判所第3民事部 岡本岳、佐藤重憲、近藤幸康
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月31日
事件番号 平成24年(ネ)第332号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 世界基督教統一神霊協会
問合先 郷路征記弁護士 011(859)3880

(1)統一協会への金銭の拠出(物品の購入も含む)は、個々の拠出の場面だけを切り取って観察すれば自発的に行われているように見えるが、違法な伝道・教化活動がされなけれ・・・

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