国内公設商品先物

要旨 商品先物取引被害について、不招請勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、一任売買、無意味な特定売買などの違法性を認め損害賠償請求を認容した判決(過失相殺なし、被告控訴)
裁判所東京地方裁判所民事第49部 佐久間健吉、剱持淳子、伊藤渉
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)5月28日
事件番号 平成26年(ワ)第646号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 KOYO証券(株)
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

スマートCX(損失限定型の商品先物取引)を開始させた後、約3か月間はほと・・・

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