ファンドまがい商法

要旨 「セレブな雰囲気」を用いて勧誘するファンド商法について、投資を行う者に適正な損益を帰属させることを目標として組成され管理されていたものということはできず、金融商品として不適正なものであったとして首謀者以下関係者に損害賠償を命じたもの
裁判所 東京地方裁判所民事第31部 永谷典雄、小川弘持、中田萌々
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月26日
事件番号 平成24年(ワ)第24689号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 エターナルファンド(株)、(株)QuessParaya、役員、首謀者以下の関与者
問合先 荒井哲朗弁護士 0・・・

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