要旨 時効完成後に、債務者が債権者に対して債務の承認をしたとしても、債権者において債務の承認が時効を援用しない趣旨であるとの保護すべき信頼が生じたといえない場合には、債務者は時効を援用することができる場合もある。その場合に、債務者が支払った一部弁済は、債権者が利得する法律上の原因を欠くものとなり、不当利得として債務者はその返還を請求することができる
裁判所 北見簡易裁判所 竹田喜明
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)6月18日
事件番号 平成27年(ハ)第12号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 アペンタクル(株)
問合先 ・・・
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