要旨 原告は生活保護費から弁済に充てざるを得ないと知りながら分割弁済を求めたものであり、保護費を借金返済に充てることはできない生活保護制度、被告の誠実な対応等を考慮すると、上記分割弁済の追求は社会的相当性を欠く許容し難い権利濫用に当たり、原告が被告の弁済を消滅時効完成後の債務承認として主張することは権利濫用として許されず、被告の時効援用は信義則に反するものではない
裁判所 宮崎簡易裁判所 福島三生
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)7月21日
事件番号 平成27年(ハ)第127号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)しんわ
問合先・・・
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