サラ金・過払金和解錯誤無効

要旨 過払状態の取引について約定残高を無利息で分割払いする和解をした事案について、争いの目的は、その後の利息及び前提とされた債務残高の弁済方法であり、過払金の有無についての錯誤は、和解の前提ないし基礎とされた事項についての錯誤であるから、民法696条の適用はないとして錯誤無効を認め、更に重過失を否定した例
裁判所 東京地方裁判所民事第45部 鈴木清志
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月26日
事件番号 平成26年(ワ)第16806号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 シンキ(株)
問合先 八下田学弁護士 03(6383)2・・・

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