要旨 異議をとどめない承諾をしても貸金業者が悪意・有過失であれば利息制限法引き直し計算による過払・貸金不存在の抗弁ができるとした最判平成27年6月1日を踏まえた東京高裁判決。貸付停止措置による過払金返還請求権の消滅時効をいうCFJの主張も退けている
裁判所 東京高等裁判所第23民事部 水野邦夫、新谷晋司、伊藤正晴
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)7月9日
事件番号 平成27年(ネ)第609号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 及川智志弁護士 047(362)5578
(1)推定計算・・・
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