要旨 カード使用者が、名義人から委託を受けて、名義人の名で個別の借入れ及び弁済に係る行為をしたものと認められる。したがって、借入れ及び弁済の法律上の効果は名義人に帰属し、制限超過利息を元本充当した結果、元本債権が消滅した後にされた弁済の効果も同様に名義人に帰属するから、貸金業者に対する不当利得債権も名義人に帰属すると解される
裁判所 東京地方裁判所民事第41部 森英明、髙橋祐喜、周藤崇久
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)6月17日
事件番号 平成26年(レ)第965号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問・・・
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