要旨 海外未公開株、ラップ口座を用いた投資等に勧誘した被告である投資顧問業者について、「紹介」しただけであるという反論を退け、本件各投資に係る金融商品の有利な点を説明し、これらの金融商品に投資することを勧めていたことは明らかであり、原告から金融商品の紹介を求められたという事情があっても、被告の行為が「勧誘(すすめ誘うこと)」と評価すべきであるとした事例 裁判所 東京地方裁判所民事第8部 和田将紀 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月5日 事件番号 平成25年(ワ)第17003号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 アソシエイション・オブ・ライフパートナーズ・リミテッド 問合先 見次・・・
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