無限連鎖講の配当金請求認容

要旨 無限連鎖講の防止に関する法律2条に規定する無限連鎖講に該当する事業を行っていた甲社の破産管財人Xが、甲社の上位会員であったYに対して配当金と出資額の差額を請求したところ、「Yが、Xに対し、本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当である。」として、Xの請求を認めた
裁判所 最高裁判所第三小法廷 木内道祥、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、山﨑敏充
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月28日
事件番号 平成24年(受)第2007号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者・・・

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