電話貸与者:過失による幇助

要旨 出資詐欺の勧誘等に用いられた携帯電話を実行行為者に貸与した被告(貸与事業者ではない個人)について、携帯電話が悪用されている現状や携帯電話不正利用防止法の趣旨を踏まえ、貸与の態様に応じ「不正に使用されないよう一定の措置を講ずべき法的義務を負う」とし、それに反した被告に過失による幇助の責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第12部 藤倉徹也
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月25日
事件番号 平成25年(ワ)第32951号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 個人
問合 先見次友浩弁護士 03(3501)3600

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