詐欺・犯罪収益防止法違反

要旨 私書箱サービスを運営する会社は、単に本人確認等を行えばよいのではなく、契約締結時や個別の取引の際の事情から、顧客等が犯罪収益を移転しようとしている疑いがある場合には、より詳細な確認を行い、その疑いが払拭されない限り取引を停止しなければならない義務を負うとし、不法行為責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第35部 近藤昌昭、五十嵐章裕、石川紘紹
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月10日
事件番号 平成25年(ワ)第28500号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 日本ケーエヌサービス(株)、代表者
問合先 島幸明弁護・・・

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