要旨 適格消費者団体が、会員制の冠婚葬祭事業者に対し、消費者契約法12条3項に基づき互助契約締結時に用いている解約金条項の使用差止等を請求したところ、解約料条項のうち、集金費用60円(月掛金の振替費用相当額58円と、振替不能の通知の送付費用2円)、入金状況通知費用(月4.46円)、年2回の「全日本ニュース」の作成・発行費用9.81円(月当たり)の合計額を超えて解約料の支払義務を定める部分は、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるとして無効と判断し、差止請求が一部認められた
裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 山田知司、水谷美穂子、和久田道雄
判決・和解・決定日 201・・・
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