要旨 実際の取引当時において、期限の利益を喪失したことを前提とした行動を取っていなかったアイフルが、本訴に至って期限の利益の喪失を主張することは、信義則に照らして許されない
裁判所 札幌地方裁判所民事第1部 内野俊夫・渡邉哲・北島睦大
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)11月11日
事件番号 平成26年(レ)第53号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 森越壮史郎弁護士 011(215)8214
アイフルが吸収合併した旧ライフ時代からの取引事案。
「本件契約に基づく債務の履行・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。