要旨 無登録で年利102%から123%で貸付けを行っていた事案。不法行為を認定し、損害額については、いわゆる全額説を採用した。慰謝料及び司法書士費用も認められた。なお、全体として不法行為は1個というべきであり、取引を終了する意思を明らかにした時点から消滅時効が進行するとして、消滅時効の抗弁を排斥した 裁判所 大阪地方裁判所第22民事部 後藤誠 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)11月18日 事件番号 平成25年(ワ)第5531号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 田中憲二、外1名 問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651 本件は、タクシー運転手をしているヤミ金が主に同・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。