サラ金・取引非開示

要旨 控訴人が取引履歴の開示が途中開示であるところ、控訴人が顧客に付与する会員番号等から被控訴人の借り入れが遅くとも一定の時期以降であることを認定するとともに、控訴人の約定利率の変遷、控訴人の陳述書等から取引履歴開示日の初日においては過払い金が発生している可能性が高いとして、いわゆる冒頭ゼロ計算による方法を認容した事例(上告申立) 裁判所 静岡地方裁判所民事第1部 大久保正道、槐智子、植木亮 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月4日 事件番号 平成26年(レ)第30号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 (株)エイワ 問合先 山田茂樹司法書士 0558(76)0505 1 ・・・

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