サラ金・遅延損害金

要旨 約定では遅延損害金利率を適用していなかった場合において、たとえ、期限を徒過し期限の利益を喪失していたとしても、期限の利益を再度付与していたものとして、遅延損害金の発生を認めなかった地裁裁判例 裁判所 東京地方裁判所民事第13部 栗田正紀 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月28日 事件番号 平成26年(ワ)第9879号 事件名 過払金返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 約定では取っていなかった遅延損害金は、利息制限法上の計算でも否定されるとした裁判例である。事案はリボ方式ではなく、一回的貸付けの契約書に基づくユニマット・・・

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