商品先物役員訴訟・会社法429条

要旨 原審判決(名古屋高判平成25年3月15日)は、商品先物取引業者(大起産業)の代表取締役ら役員5名に対し、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システムを適切に整備、運営することを怠り、業務の執行又はその管理を重過失により懈怠したとして、会社法429条1項の責任を認めた。本決定は、大起産業の上告及び上告受理申立に対する、最高裁の上告棄却及び上告不受理決定である 裁判所 最高裁判所第一小法廷 横田尤孝、櫻井龍子、金築誠志、白木勇、山浦善樹 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月24日 事件番号 平成25年(オ)第928号、平成25年(受)第1135号 事件名 損害賠償請求上告事件、損害・・・

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