ロコ・ロンドン貴金属まがい取引

要旨 無登録業者が行ったロコ・ロンドン貴金属取引に藉口した詐欺商法について、取引自体を違法とした上、業者、現存取締役及び本件取引途中で辞任した役員らに対する損害賠償請求を全部認容した事例 裁判所 東京地方裁判所民事第37部 村上正敏、北嶋典子、伊藤健太郎 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)11月13日 事件番号 平成26年(ワ)第12538号 事件名 損害賠償請求事件業者名等(株)ファーストライン(旧(株)ジョイコーポレーション) 問合先 磯雄太郎弁護士 03(3501)3600 本判決は、本件取引の仕組みは相対の差金決済取引であり、差金決済指標となる「ロンドン渡し」の金の現物価格・・・

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