過払金発生後の取立行為と不法行為

要旨 過払金発生後の貸金業者の取立行為につき、「被告の原告に対する貸金の支払請求は、法律的根拠を欠くものであることを知り、または、通常の貸金業者であれば容易に知り得たのに、あえてその請求をしたものであり、その態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くのと認めるのが相当であり、不法行為が成立する」として、その損害として慰謝料10万円及び司法書士費用1万円の合計11万円が認容された事例 裁判所 三島簡易裁判所 福島節男 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月4日 事件番号 平成26年(ハ)第68号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 (株)オー・シー・エス 問合先 山田茂樹司法書士 ・・・

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