適格機関投資家特例業務

要旨 F社・A社2つの法人に出資金名目で複数回にわたって金員を交付した事例において、乙の設立前に甲に交付した金員についても、甲、乙とそれぞれの業務執行社員兼代表社員(法人)との共同不法行為責任を認め、それぞれの代表社員の職務執行者について会社法597条の責任を認めた結果、全員に損害額全体についての連帯責任を認めた事例 裁判所 奈良地方裁判所民事部 新阜真由美 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月20日 事件番号平成25年(ワ)第29号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表せず 問合先 深水麻里弁護士 0742(23)8710 約7か月間の間に、5回はF社、最後の1回はA社を証・・・

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