要旨 原告と建築会社との間で住宅改修請負工事契約を締結したが、同社の事実上の取締役である被告の任務懈怠により同社の赤字経営や資金難の深刻化、従業員による不正行為の発生等を招き、その結果同社が事業停止に至り、原告に支払済みの請負代金の返還等を受けることができなくなったという損害を被らせたため、役員等の第三者に対する損害賠償責任に基づく請求が認容された判決(確定) 裁判所 福岡地方裁判所八女支部 藤田光代 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月17日 事件番号 平成25年(ワ)第33号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 非公表 問合先 是枝秀幸弁護士 092(726)2866 事実上・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。