動物・詐欺

要旨 加害者(控訴人)は、ネットなどを通じて「猫を家族として終生飼養する」として、約1年間の間に、野良猫を保護し、治療して譲渡する活動をしているボランティアに、虚偽の事実を申し向けて約10匹余の猫を詐取した(本人も正確な記憶を欠く)。6名の被害者が提起をした。判決は、猫の特定がないとして、猫の引渡請求を却下し、被害者1人について慰謝料20万円、弁護士費用3万円、その他の加害者の行為により発生した損害賠償を認めた
裁判所 大阪高等裁判所第2民事部 河邉義典、太田敬司、竹添明夫
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月27日
事件番号 平成26年(ネ)第367号

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。