金現物勧誘先物取引・第一商品

要旨 金の現物取引を行おうと思い、被告会社に連絡を取り金の現物を購入した。その後、金の現物を売却しようとした際、執拗に商品先物取引を行うように勧められ、金の現物を倉荷証券として取引を開始させられ、わずか1か月半の間に1500万円以上の取引損が発生したという事案。取引開始に先立ち作成する取引口座開設申込書について、業者の外務員の誘導で実際より多くの流動資産等の記載をさせられたかなどが争点となった
裁判所 東京地方裁判所民事第17部 戸田久、今井和桂子、中野雄壱
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月24日
事件番号 平成24年(ワ)第4480号、平成24年(ワ)第・・・

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