要旨 平成22年1月21日から平成23年3月4日までのわずか1年2か月ほどの間に98回に亘り3000万円を超える額の宝石類を売り渡した宝石店に対し、47回目以降の契約については、公序良俗に反すると判示して、販売業者に1155万1638円の支払いを命じた
裁判所 津地方裁判所民事部 坪井宣幸
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月29日
事件番号 平成24年(ワ)第38号
事件名 売買契約無効確認等請求事件
業者名等 (株)シラキ
問合先 村田正人弁護士 059(226)0451
税込年収が500万円程度か、それをある程度上回る程度・・・
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