要旨 保証金30万円、解約引30万円(賃料の約4.3倍)で約6年8か月賃借していた事案につき、本件敷引特約は消費者契約法第10条に該当し無効であると判断され、保証金全額の返還を命じた
裁判所 大阪簡易裁判所 久保隆俊
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月24日
事件番号 平成26年(ハ)第16850号
事件名 敷金返還請求事件
業者名等 エイブル保証(株)
問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651
最高裁第一小法廷平成23年3月24日判決で示した「当該建物に生ずる通常損耗補修費用として通常想定される額、・・・
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