FXソフトとマルチ営業・不法行為

要旨 大学生らを相手とし「自分たちの仲間になれば社会で成功者になれる」などと告げ組織的な勧誘で占いスクールの受講やFXソフトの購入契約を締結させ、その後マルチ組織への勧誘を行っていた会社について、勧誘方法が信義則上の説明義務に違反し不実告知等もあることから、契約全体が社会的相当性を欠く違法なものであるとして関連会社等を含め共同不法行為の成立を認めた裁判例
裁判所 大阪地方裁判所第18民事部 佐藤哲治
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月19日
事件番号 平成24年(ワ)第7258号、平成24年(ワ)第10841号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名・・・

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